マイナンバー制度の〝超〟基礎知識 ②

マイナンバーの利用

●国の行政機関や地方公共団体での利用

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。 

  ・国民には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申

   告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められる。 

  ・税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続き

   を行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマ

   イナンバーの提出を求められる場合がある。

 

●民間企業での利用

 平成28年1月以降、企業や団体に勤務している方や金融機関と取引がある方は、以下の手続を行

 うために、勤務先や金融機関に本人や家族などのマイナンバーを提示する必要があります。

  ・従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納

   めるため。

  ・証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行うため。

  ・民間企業が社外の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬から源泉徴収を行うため。

 

●自由に利用できるか

 マイナンバーの提供は、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などへ、社会保

 障、税、災害対策の手続を行うことを目的として、提供されるものです。

  ・法令で定められた目的以外で、むやみに他人にマイナンバーを提供することはできない。

  ・他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている方が、マイナ

   ンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の

   対象になる。


参考サイト:

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html


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